特別永住者の帰化申請
特別永住者とは、1991年11月1日に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた在留資格、またはその資格を有する者のことです。
具体的にはサンフランシスコ講和条約により日本国籍を離脱した在日韓国・朝鮮人及び台湾人が対象で、歴史的な経緯もあり、特別永住者の日本国 への帰化申請は他の在留資格に比べ非常に優遇されているます。
特別永住者の帰化申請における優遇措置
■審査期間の短縮
他の在留資格の方と比べて審査期間が大幅に短縮されており、本申請が受理されてからおよそ7~8ヶ月程度で帰化の許可が下りるようにされています。
■卒業証明書・預金残高証明書等のの提出免除
卒業証明書や預金残高証明書の提出も免除されますので、預金残高が少なくても帰化の申請を行うことができます。
■「帰化の動機書」の提出免除
特別永住者の場合は、帰化申請について重要な位置を占める「帰化の動機書」の提出、読み上げが免除され、申請者の負担が減ります。
上記の他にも特別永住者の方には下記のような特徴があります!
- 国籍が朝鮮籍になっていても、本籍が現在の韓国にある場合は、韓国籍の方の申請とほぼ同じです。
- 本国(韓国)の出生証明書や家族関係証明書などない場合でも、申請できる可能性が十分あります。
- 面談時に行われる日本語の試験も必要ありません。
- 交通違反等に関しても、内容によりますが緩和されているケースが見受けられます。
- 特別永住者のご家族の方も帰化申請の条件が緩和されております。
以上のような優遇措置により、近年、特別永住者の方からの帰化申請のご依頼が非常に増えてきております。
弊社では、特別永住者の方を専門に帰化申請を手掛けておりますので、お気軽にご相談くださいませ。
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