朝鮮国籍と韓国国籍の違い
前提知識としまして、在日コリアンには「朝鮮籍」と「韓国籍」の2種類しかなく、「北朝鮮籍」というのは存在しません。
昭和20年に朝鮮半島が日本から独立した時点で、在日コリアンは全て「朝鮮籍」でした。
後に朝鮮半島に大韓民国ができたとき、「朝鮮籍」から「韓国籍」に国籍を変更した人が「韓国籍」、変更しなかった人が「朝鮮籍」ということで現在に至っています。
パスポートの申請、帰化申請の前に戸籍整理を兼ねて朝鮮国籍から韓国国籍への変更を行う場合の手続きは以下のようになります。
朝鮮国籍から韓国国籍への変更手続き
まず、韓国領事館で在外国民登録申請という手続きを行います。(在外国民登録とは、韓国以外の国に住んでいる在外国民が住民登録の代わりにする手続きです)
在外国民登録申請に必要な書類は下記になります。
- 在外国民登録申請書(領事館にあります)
- カラーの顔写真
- 外国人登録証明書(カード)及び外国人登録原票記載事項証明書
- 韓国名の印鑑
上記の書類を提出して、韓国領事館から国民登録完了証明書の交付を受ければ、在外国民登録は終わりです。
次に国籍の変更手続きをします。これは、最寄の市町村役場の外国人登録課に出向き、朝鮮国籍から韓国国籍へ変更する手続きです。
市町村役場での国籍変更手続きに必要な書類は下記になります。
- 在外国民登録簿謄本
- 外国人登録証明書(カード)
市町村役場での国籍変更手続きが終われば、最後に領事館で韓国の戸籍の就籍又は戸籍整理の手続きをします。手続きが終われば韓国の戸籍謄本を取得できるようになります。
韓国領事館によっては若干手続きが異なる場合があります。個別の手続の詳細は、韓国領事館に必ず確認してください。
朝鮮籍の方は、通常は一旦、朝鮮籍から韓国籍へ変更してから帰化申請をするのですが、弊社では朝鮮籍からいきなり日本国籍を取得するノウハウがございます。一度ご相談くださいませ。
古物商許可申請サイトはこちら
ヤフオクやアマゾン等で中古品を売買するには古物商許可を取得しなければいけません。在宅で気軽にすることができ、主婦の方にも人気のビジネスですので古物商の許可を申請する方が増えております。古物商許可の要件や流れ、費用等の解説を行っておりますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせくださいませ。




