戸籍から帰化事項を削除する方法
帰化後最初にできる日本の戸籍謄本には「平成○年○月○日帰化。帰化する際の国籍韓国。帰化する前の名前金○○。」といったような記載がされます。
帰化後の最初の戸籍を作る際に、この記載をしないようにすることはできませんが、戸籍ができたあとに、本籍地を変更すると、変更後の戸籍には、帰化事項は記載されませんので、帰化したことを戸籍に載せたくない場合には、本籍地を変更するとよいかと思います。
この手続きを転籍と言います。
注意していただきたいのは、実際に削除されるわけではなく、転籍を行うことによって作成された新しい戸籍に、帰化の事実が転記されないようになるだけです。
転籍とは、他の市町村に戸籍を移すことをいい、同一市町村内での変更は転籍とはなりませんのでご注意ください。
転籍して、新しい戸籍を作成された場合でも、帰化した際に編成された旧戸籍は除籍簿として役所に保管され、この除籍簿には帰化事項は残ったままです。
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