帰化申請とは
帰化申請とは、外国人が日本国籍を取得するための申請を言います。
ご注意していただきたいのは、原則として国籍は一つしか持つことができませんので、帰化をして日本国籍を所得した場合は現在の国籍を失うことになります。
手続きとしましては、申請者の住所地を管轄する法務局に対して行ないます。許可されるまでには、約1年ほどかかるのが通常で、法務局による面接があるなど、審査要件も厳しいといえます。
そして、帰化申請が許可された場合、官報に告示され、法務局から身分証明書が交付されます。その後、市町村役場に帰化届出を行うことにより、日本での戸籍が編成されます。
実務上の取り扱いとしましては、申請が受理されれば大半は許可されております。(法務省発表の資料によれば、9割以上の許可率となっています。)
日本国籍取得後は、通常の日本人として社会生活を営むことになり、運転免許証、不動産・商業登記、健康保険証など、本籍地や氏名の変更も必要です。日本国民としてパスポートの取得も可能となります。
帰化の種類
普通帰化
帰化の基本になるもので、国籍法等に規定する7つの条件の全てを満たす必要があります。
簡易帰化
国籍法には、申請者の個々の身分や環境によって条件が緩和されるケースが規定されており、これに該当する場合を「簡易帰化」と呼びます。
大帰化
日本国に対して特別の功労のあった外国人について、国籍法に規定する要件を備えていなくても、国会の承認を得て帰化を許可するものです。いまだ例がなく、一般の外国人の方にとっては考える必要はありません。
過去10年間の帰化許可者数(法務省データ)
| 年度 | 帰化件数 | 韓国・朝鮮人 | 中国人 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 平成19年 | 14,680 | 8,546 | 4,740 | 1,394 |
| 平成18年 | 14,108 | 8,531 | 4,347 | 1,230 |
| 平成17年 | 15,251 | 9,689 | 4,427 | 1,135 |
| 平成16年 | 16,336 | 11,031 | 4,122 | 1,183 |
| 平成15年 | 17,633 | 11,778 | 4,722 | 1,133 |
| 平成14年 | 14,339 | 9,188 | 4,442 | 709 |
| 平成13年 | 15,291 | 10,295 | 4,377 | 619 |
| 平成12年 | 15,812 | 9,842 | 5,245 | 725 |
| 平成11年 | 16,120 | 10,059 | 5,335 | 726 |
| 平成10年 | 14,779 | 9,561 | 4,637 | 581 |
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