帰化の要件
日本国に帰化(普通帰化)するための最低限の要件は、下のように定められています(国籍法 5条 1項各号)。
逆に言えば、下記の要件を全て満たせば許可はほぼ受けられるということになります。
①住所要件(国籍法5条1項1号)
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
ここでいう「引き続き5年」とは、ずっと継続して日本に住むという意味です。例えば、5年間の間で、中断があるような場合は住所要件を満たすことにはなりません。
また、たとえ5年間ずっと日本に住んでいた場合でも、不法に入国していた場合や正当な在留資格をもっていなかった場合も住所要件を欠くことになります。
②能力要件(国籍法5条1項2号)
20歳以上であって、本国上でも能力者であること。
日本では20歳以上が成人とされていますが、何歳で成人と判断するかは国によって異なります。
たとえば、韓国人の方が帰化しようとするのであれば、韓国の法律でも成人である必要があります。(親と同時に申請する未成年者の場合、この要件は問題となりません。)
③素行要件(国籍法5条1項3号)
素行が善良であること。
通常の日本人と比較しても劣らない程度の生活を送っていれば、特に問題はありませんが、下記の事項は審査の対象となりますのでご注意ください。
- きちんと税金を納めているか
- 前科がないか
- 交通事故や交通違反はないか
- 社会に迷惑をかけるような行為をしていないか
なお、上記の審査は申請前だけではなく、申請後、許可が下りるまでの期間も対象となります。
④生計要件(国籍法5条1項4号)
自己または生計と一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
自分自身がお金を稼いでいなくても、同居している家族が扶養してくれている場合は、生計要件を満たすこととなります。
「生計を営むことができる」とは、もちろん裕福であればあるほど望ましいのですが、 そうでなくても普通に生活ができている状態であれば特に問題ないでしょう。
⑤重国籍防止要件(国籍法5条1項5号)
現在国籍を有しないこと、または、日本国籍を取得することによって現在有している国籍を喪失すること。
日本においては、重国籍(例えば、日本国籍とフランス国籍の両方をもつこと)は認められていません。
そのため、帰化を申請し、日本国籍を取得したいと考えている者は、日本の国籍を取得したときには元の国籍を喪失または離脱することができることが必要です。
⑥憲法遵守要件(国籍法5条1項6号)
日本国憲法や日本政府を破壊させるような思想をもっていないこと、 また破壊させることなどを企てる政党や団体を結成したり、そのような団体に加入していないこと。
つまり、日本にとって危険人物となるような恐れがある人には、帰化を認めないということです。
⑦日本語能力要件
小学校3年生程度の日本語の読み書き、会話ができること。
法律では規定されていませんが、実務上必要とされています。日本語能力とは話すだけではなく、読み書きの能力も求められます。実際にテストされたりしますのでご注意ください。
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